高度な専門知識

「個別指導・監査・医道審議会(保険医取消処分解決ナビ医道審議会解決ナビ参照)」などの行政処分対策を専門的に行なってきた弁護士があなたの不安を全力でサポートいたします。
業界トップクラスの実績を誇る当事務所だからこそできるサポート体制であなたの悩みを解決いたします。

全国対応

近年は施設基準の増加や複雑化によって、届出の不備や届け出た内容と実際の運用が異なるケースが多発しています。
病院施設基準解決ナビでは適時調査や指定取消でお悩みの日本全国の保険医療機関様をサポートいたします。お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

適正料金

ご依頼いただく前に全ての料金について説明させていただきます。(SkypeやZoom等を利用したオンライン相談も行っております)。
また、行政指導(適時調査・個別指導等)、行政処分(指定取消など)対策としての顧問契約も承っておりますのでお気軽にご相談いただけると幸いです。

行政指導の種類と内容

適時調査

  • 実施主体:地方厚生局
  • 対象:施設基準の届出を行なった保険医療機関
  • 頻度:原則年1回実施
  • 指導内容:施設基準届出項目の実施状況(人事管理、業務規定、運用管理など)

個別指導

  • 実施主体:厚生労働省、地方厚生局、都道府県
  • 概要:診療報酬請求等に関する情報提供があった場合、個別指導を実施したが改善が見られない場合、集団的個別指導を受けた保険医療機関等のうち、翌年度の実績においても、なお高点数保険医療機関等に該当する場合等に保険医療機関等を一定の場所に集める等して個別面談方式により行う指導

集団指導

  • 実施主体:地方厚生局と都道府県の共同など
  • 対象:新規指定の場合(開院1年以内)、臨床研修指定病院等
  • 形式:指導対象となる保険医療機関、保険医等を一定の場所に集めて講習等の方式で実施

集団的個別指導

  • 実施主体:地方厚生局と都道府県の共同
  • 概要:保険医療機関等の機能、診療科等を基準とする類型区分に応じて、診療(調剤)報酬明細書(レセプト)の1件当たりの平均点数が高い保険医療機関等を一定の場所に集めて講義形式等で行う指導

共同指導

  • 実施主体:厚生労働省、地方厚生局、都道府県の共同
  • 対象:特定範囲の保険医療機関(臨床研修指定病院など)
  • 指導内容:適時調査+個別指導

監査

  • 実施主体:厚生労働省、地方厚生局、都道府県
  • 対象:適時調査や個別指導において保険医療機関等の診療内容または診療報酬の請求について、不正または著しい不当が疑われる保険医療機関や保険薬局
  • 指導内容:書面審査および必要と認められる場合には患者等に対する実施調査、指導後の措置は「注意」「戒告」「取消」となる。

施設基準不備による指定取消の事例

解説と対策

上記の事例では病院の施設基準の届出に関して匿名の情報提供があった後、適時調査→個別指導→監査→指定取消といった流れで行政処分が進んでいった事が伺えます。

病院側が提出した書類に矛盾点やつじつまが合わない点があり、それについて厚生局側へ納得できる説明が行われない場合、個別指導が中断され監査へ移行してしまいます。

監査の結果、指定取消となった場合、原則として、指定の取消相当の日から5年間は、保険医療機関の再指定は行わないため病院の指定取消は社会的な影響が非常に大きいと言えます。

指定取消とならないためにも、まずは届出た施設基準が現実に適合しているか否かを十分確認すると良いでしょう!また、適時調査など初期の段階で適切な対応を行うことが重要なため、施設基準について心配な点がある場合は専門家に一度、相談されることをお勧めします。

適時調査対策

適時調査とは厚労省による解説によれば「施設基準を届け出ている保険医療機関等について、地方厚生(支)局が当該保険医療機関等に直接赴いて、届け出られている施設基準の充足状況を確認するために行う調査」とされています。

原則年1回とされており、地方厚生局より調査日1ヶ月前に所定の様式で通知が送付されます。重点施設基準が24基準までの場合は保健指導看護師1名、事務官等2名の調査担当者3名以内の体制を標準とし、調査時間は半日程度以内を標準として実施されます。

適時調査では下記の重点施設基準に該当する項目は念入りに調査が行われるため、常日頃から不備が無いよう施設基準に合った事業運営を心がけることが重要と言えます。

また、個別指導等と同様に適時調査でも弁護士による帯同が可能なため、心配な方は地方厚生局からの通知後、できるだけ早いうちに、専門の事業者や弁護士などへ相談すると良いでしょう。

【一般的事項】
1 一般事項
【初・再診料】
2 ※ 医療 DX 推進体制整備加算
3 ※ 看護師等遠隔診療補助加算
【入院基本料】
4 入院基本料【共通(一般病棟入院基本料等)】
【療養病棟入院基本料】
【結核病棟入院基本料】
【精神病棟入院基本料】
【専門病院入院基本料】
【障害者施設等入院基本料】

【入院基本料等加算】
5 総合入院体制加算
6 急性期充実体制加算
7 診療録管理体制加算
8 医師事務作業補助体制加算
9 急性期看護補助体制加算
10 看護職員夜間配置加算
11 特殊疾患入院施設管理加算
12 看護配置加算
13 看護補助加算
14 療養環境加算
15 重症者等療養環境特別加算
16 療養病棟療養環境加算
17 療養病棟療養環境改善加算
18 緩和ケア診療加算
19 ※ 小児緩和ケア診療加算
20 精神科応急入院施設管理加算・・・

適時調査実施要項等より一部抜粋:https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/dl/chousa_shisetsukijun01-1.pdf

弁護士への相談

STEP 01

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ヒアリング

担当弁護士よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。

STEP 03

ご提案・お見積り

ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。

STEP 04

ご契約・発注

ご依頼を受けましたら、契約書等を作成し、直ちに事件処理に取りかかります。

STEP 05

フォローサービスの提供

単に事件を処理するだけなく「進捗状況の報告」などお客様と密なコミュニケーションを心掛けております。

STEP 06

行政処分の回避

顧問契約では個別指導や監査とならないようサポート、適時調査以降の相談の場合、指定取消回避を全力でサポートいたします。

STEP 07

成功報酬のお支払い

事件終了後、成功の程度に応じた報酬金を頂きます。報酬額はお見積もり時に詳細をお知らせします。

STEP 08

アフターフォロー

病院施設基準解決ナビでは顧問契約も行なっております。お気軽にご相談いただけると幸いです。