行政指導の種類と内容
適時調査
- 実施主体:地方厚生局
- 対象:施設基準の届出を行なった保険医療機関
- 頻度:原則年1回実施
- 指導内容:施設基準届出項目の実施状況(人事管理、業務規定、運用管理など)
個別指導
- 実施主体:厚生労働省、地方厚生局、都道府県
- 概要:診療報酬請求等に関する情報提供があった場合、個別指導を実施したが改善が見られない場合、集団的個別指導を受けた保険医療機関等のうち、翌年度の実績においても、なお高点数保険医療機関等に該当する場合等に保険医療機関等を一定の場所に集める等して個別面談方式により行う指導
集団指導
- 実施主体:地方厚生局と都道府県の共同など
- 対象:新規指定の場合(開院1年以内)、臨床研修指定病院等
- 形式:指導対象となる保険医療機関、保険医等を一定の場所に集めて講習等の方式で実施
集団的個別指導
- 実施主体:地方厚生局と都道府県の共同
- 概要:保険医療機関等の機能、診療科等を基準とする類型区分に応じて、診療(調剤)報酬明細書(レセプト)の1件当たりの平均点数が高い保険医療機関等を一定の場所に集めて講義形式等で行う指導
共同指導
- 実施主体:厚生労働省、地方厚生局、都道府県の共同
- 対象:特定範囲の保険医療機関(臨床研修指定病院など)
- 指導内容:適時調査+個別指導
監査
- 実施主体:厚生労働省、地方厚生局、都道府県
- 対象:適時調査や個別指導において保険医療機関等の診療内容または診療報酬の請求について、不正または著しい不当が疑われる保険医療機関や保険薬局
- 指導内容:書面審査および必要と認められる場合には患者等に対する実施調査、指導後の措置は「注意」「戒告」「取消」となる。