指定取消の経緯(神奈川県の事例)
情報提供により個別指導及び適時調査を実施したところ、これまで当該病院が行った一般病棟入院基本料10対1の施設基準の届出について、実際には施設基準の要件を満たしていないにもかかわらず虚偽の内容を記載して届出していた疑義が生じ、個別指導及び適時調査を中断した。
当該病院に対して、保存している看護職員の勤務表の提出を指示し、その内容を精査したところ、病棟では勤務していない看護職員が病棟に勤務したとして記載されている月があることが確認された。
以上のことから、一般病棟入院基本料10対1の施設基準の虚偽の届出とそれに伴う不正請求を行っていた疑義が濃厚となったため個別指導を中止し、監査要綱の第3の2に該当するものとして平成30年6月13日から令和3年12月10日まで計11日間の監査を実施した。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/051221_001.pdf
指定取消の主な理由
当該保険医療機関の監査を実施した結果、以下の事実を確認した。
請求できない一般病棟入院基本料10対1の診療報酬を不正に請求していた。
診療報酬の不正請求額
監査で判明した不正件数、金額は次のとおり。
件 数 6,605件
不正請求額 181,516,990円

お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください