適時調査の帯同

適時調査とは厚労省による解説によれば「施設基準を届け出ている保険医療機関等について、地方厚生(支)局が当該保険医療機関等に直接赴いて、届け出られている施設基準の充足状況を確認するために行う調査」とされています。

原則年1回とされており、地方厚生局より調査日1ヶ月前に所定の様式で通知が送付されます。重点施設基準が24基準までの場合は保健指導看護師1名、事務官等2名の調査担当者3名以内の体制を標準とし、調査時間は半日程度以内を標準として実施されます。

適時調査では下記の重点施設基準に該当する項目は念入りに調査が行われるため、常日頃から不備が無いよう施設基準に合った事業運営を心がけることが重要と言えます。

また、個別指導等と同様に適時調査でも弁護士による帯同が可能なため、心配な方は地方厚生局からの通知後、できるだけ早いうちに、専門の事業者や弁護士などへ相談すると良いでしょう。

【一般的事項】
1 一般事項
【初・再診料】
2 ※ 医療 DX 推進体制整備加算
3 ※ 看護師等遠隔診療補助加算
【入院基本料】
4 入院基本料【共通(一般病棟入院基本料等)】
【療養病棟入院基本料】
【結核病棟入院基本料】
【精神病棟入院基本料】
【専門病院入院基本料】
【障害者施設等入院基本料】

【入院基本料等加算】
5 総合入院体制加算
6 急性期充実体制加算
7 診療録管理体制加算
8 医師事務作業補助体制加算
9 急性期看護補助体制加算
10 看護職員夜間配置加算
11 特殊疾患入院施設管理加算
12 看護配置加算
13 看護補助加算
14 療養環境加算
15 重症者等療養環境特別加算
16 療養病棟療養環境加算
17 療養病棟療養環境改善加算
18 緩和ケア診療加算
19 ※ 小児緩和ケア診療加算
20 精神科応急入院施設管理加算・・・

適時調査実施要項等より一部抜粋:https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/dl/chousa_shisetsukijun01-1.pdf

適時調査が増加している

適時調査は、原則として事務官と保健指導看護師が病院へ赴き、その場で資料を調査し、調査結果を指摘するという運用になっています。出席者は原則3名以内とされており、有識者の立会いはありません(個別指導等と比べると厚生局の労力対効果が高い)。

また、個別指導や監査と比べると弁護士による帯同は一般的では無かった為、厚生局にとっては弁護士介入による煩雑さがありませんでした。

上記のような理由から近年は適時調査が増加しています。通常、適時調査で問題となるのは医療機関が届け出た施設基準に現実が適合しているか否かという点です。

施設基準についての研修を行う、適時調査時に施設基準に詳しい弁護士へ帯同を依頼するなどで対策ができますのでご不安な点がありましたら病院施設基準解決ナビへお気軽にご相談ください。